掲載・更新年月日: | 2024/6/28 | |||||
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表 | ||||||
金融事業者の名称 | 有限会社 ワールド保険 | |||||
■取組方針掲載ページのURL : | https://world-ag.com/fd2020/ | |||||
■取組状況掲載ページのURL : | https://world-ag.com/fd2020/ | |||||
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | |||
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客 に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図 るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文 化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 2,お客さまの最善の利益の追求 (1)(2)(3) |
2,お客さまの最善の利益の追求 具体的な取り組み@AB |
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(注) |
金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益 の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 | 2,お客さまの最善の利益の追求 (1)(2)(3) |
2,お客さまの最善の利益の追求 具体的な取り組み@AB |
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原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能 性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合に は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定す べきである。 |
実施 | 3,利益相反の適切な管理 (1) |
3,利益相反の適切な管理 具体的な取り組み@ |
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(注) |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨 等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数 料等の支払を受ける場合 ・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社 から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と 運用部門を有しており、当該運用部門が、資産 の運用先に法人営業部門が取引関係等を有す る企業を選ぶ場合 |
非該当 | 3,利益相反の適切な管理 具体的な取り組みA |
3,利益相反の適切な管理 具体的な取り組みA |
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原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料 その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ う情報提供すべきである。 |
非該当 | 4,手数料等の明確化 (1) |
4,手数料の明確化 (1) |
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原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを 踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解で きるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 5.重要な情報の分かりやすい提供 (1)(2) |
5,重要な情報の分かりやすい提供 @ABCD |
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(注1) |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきで ある。 ・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの基本的な利益(リターン)、損失その 他のリスク、取引条件 ・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の 組成に携わる金融事業者が販売対象として想定 する顧客属性 ・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービ スについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取 る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務 に及ぼす影響 |
非該当 | 5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みE |
5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みE |
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(注2) |
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購 入することが可能であるか否かを顧客に示すとと もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞれの重要な 情報について提供すべきである((注2)〜(注5)は 手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 | 5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みE |
5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みE |
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(注3) |
金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考 慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな い誠実な内容の情報提供を行うべきである。 |
実施 | 5,重要な情報の分かりやすい提供 (1)(2) |
5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みB |
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(注4) |
金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う 金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供 を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの 低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情 報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の 販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の 商品の内容と比較することが容易となるように配 意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な 情報提供がなされるよう工夫すべきである。 |
非該当 | 5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みE |
5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みE |
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(注5) |
金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際 には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情 報については特に強調するなどして顧客の注意を 促すべきである。 |
実施 | 5,重要な情報の分かりやすい提供 (1)(2) |
5,重要な情報の分かりやすい提供 具体的な取り組みA |
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原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・ サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 6,お客さまにふさわしいサービスの提供 (1)(2)(3)(4) |
6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組み@ABCD |
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(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨 等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のラ イフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産 と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基 づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行 うこと ・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら が取り扱う金融商品・サービスについて、各業 法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービス や代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客 の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 6,お客さまにふさわしいサービスの提供 (1)(2)(3)(4) |
6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組み@ABCD |
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(注2) |
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッ ケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留 意すべきである。 |
非該当 | 6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組みE |
6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組みE |
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(注3) |
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の 組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象と して想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿 った販売がなされるよう留意すべきである。 |
非該当 | 6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組みE |
6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組みE |
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(注4) |
金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融 商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を 受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販 売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審 査すべきである。 |
非該当 | 6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組みE |
6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組みE |
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(注5) |
金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品 の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるととも に、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関 する基本的な知識を得られるための情報提供を積 極的に行うべきである。 |
実施 | 6,お客さまにふさわしいサービスの提供 (1)(2)(3)(4) |
6,お客さまにふさわしいサービスの提供 具体的な取り組み@ABCD |
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原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行 動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促 進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修 その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体 制を整備すべきである。 |
実施 | 7,従業員に対する適切な動機付けの枠組み等(1)(2)(3) | 7,従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 具体的な取り組み@AB |
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(注) |
金融事業者は、各原則(これらに付されている 注を含む)に関して実施する内容及び実施しない 代わりに講じる代替策の内容について、これらに 携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の 業務を支援・検証するための体制を整備すべきで ある。 |
実施 | 7,従業員に対する適切な動機付けの枠組み等(1)(2)(3) | 7,従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 具体的な取り組み@AB |
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【照会先】 | ||||||
部署 | 有限会社 ワールド保険 | |||||
連絡先 | TEL:0187-62-3912 | |||||
※6 「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2〜7(これらに付されている(注)を含む)毎に、「実施」、「一部実施」、「不実施」、「非該当」を選択し、取組方針・取組状況の該当箇所(項目名、見出し、ページなど)を記載してください。 | ||||||
金融事業者のウェブサイトに掲載されている対応関係表と本報告フォーマットとに不一致があれば、金融事業者リストへは掲載されません。 |